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漏水時の水道料金の軽減について

漏水時の水道料金の軽減について

漏水などで使用水量が多くなった場合は、漏水箇所修理後、実績水量(前回・前年同期・過去の平均など)を参考にして、漏水量の一部を軽減できる制度があります。適用には、「水道使用料金(水量)軽減申請書」を提出していただくなどの条件があります。
詳しくは当企業団までご相談ください。

適用除外要件(以下に該当する場合、減免適用外となります。)

  1. 漏水の事実を認めながら、その漏水箇所の修理を行った場合
  2. 漏水の通知をしたにもかかわらず、修理を怠った場合
  3. 冷暖房、瞬間湯沸かし器、水洗トイレ等のボールタップまたはバルブ及び蛇口、立ち上がり等の操作不良又は故障が原因であると認められる場合
  4. その他、善良な管理を怠ったためと認められる場合 (原則として、凍結防止等の出し放しは認めない。)
 ※漏水の修理は、企業団の指定給水装置工事事業者へ依頼してください。
 ※給水装置の管理や修繕は、お客さまの責任と負担で行うことになっています。
 
 お問い合わせ先 電話 0172-48-2229
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